【至急】休職中の親からの仕送りは贈与税の対象になりますか
社会人(休職中)ですが、親から生活費の仕送りを受けており、贈与税がかからないか不安です。
うつ病のため、傷病手当金を受給してます。
社会保険料及び住民税を差し引くと、毎月手元に残る傷病手当金は約10万円になるため、実家の親から毎月10万円の生活費の仕送りを受けています。
2024年中の仕送りが110万円を超えていますが、生活費の仕送りには贈与税がかからないため、確定申告及び納付は不要と認識していますが、考え方は合ってますか?
仕事復帰の目処は未定で、未婚です。
パニック障害もあるため、実家へ帰省して療養することも難しい状況です。
回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

古賀修二
生活費として仕送りを受けた分は基本的には非課税となります。
生活費として使用していない場合は贈与税が課税される可能性はあります。
早急のご回答ありがとうございます。
全て生活費として使用しているので、安心しました。
生活費以外で使用していると判断された分がある場合でも、それだけでは110万円は超えないので、課税されないと思います。

古賀修二
ご参考になりましたらベストアンサーを頂けましたら幸いでございます。
本投稿は、2025年01月03日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。