お下がりのスピーカー
お世話になります。
親戚から頂いたお下がりのポータブルスピーカーですが、定価が分からず、贈与税に含める際には中古価格を参考にすれば良いのでしょうか?
中古価格で数千円で販売されている様ですが、家庭用動産でしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

金銭ではなく、物であっても、金銭的価値のあるものは、贈与税の課税対象に含まれます。
同等の物の市場価格で評価することになりますので、ご理解のとおりで差し支えないと考えます。
伊香昌重 先生
この度は迅速なご回答を誠にありがとうございました。
本投稿は、2025年01月04日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。