親からお金を借りるときに贈与とみなされないために
マンションの購入費(2300万)を親から借りることになりました。
そこで、贈与とみなされないために、お聞きしたいことがあります。
・金銭消費賃借契約書を交わします。
契約書の日付はお金を借りる日にし、公証役場で確定日付印を押してもらいます。
・月々8万の返済とし、23年11ヶ月後の完済とします。ただし、繰り上げ返済も可能とします。
・当方41歳、父71歳です。
質問
①金銭消費賃借契約書に、収入印紙は必要でしょうか?貼ってない場合、税務署からどのようなペナルティが課されますか?
②約24年後の完済となりますが、その時、父親は95歳です。
平均余命で言うと、亡くなっている可能性が高いので、父親が亡くなった際は、母親(66歳)に返済する旨を記載するつもりです。この記載は問題ないでしょうか?
③利子は、無利子とします。その旨も契約書に記載します。
2300万ですと、利子を2%としても、110万に満たないので、利子分は贈与とみなされないと思うのですが、間違いありませんか?
長くなりましたが、今週末にお金を借りる予定ですので、早めにご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
①収入印紙は必要です。
貼っていないことを税務署から指摘された場合、不納付加算税を含め、通常の印紙税の3倍の納付が必要となります(3倍ではなく1.1倍で収まるケースもあり)。
②父親が亡くなった場合の記載はされない方が良いです。
お亡くなりになった場合、その貸付金(ご相談者様からすれば借入金)は相続財産となります。父親が、母親にご相談者様に対する貸付金を相続させる旨の書面(遺言)を残されるのが通常です。
③親子間でお互いが営利を目的とはしないので、無利子での金銭貸借ということも認められます。
早速にご回答いただきまして、ありがとうございました。
勉強になりました。
その上で、もう少し追加で質問があるのですが。
①金銭消費賃借契約書は、当方と父とそれぞれ一通ずつ原本を保管しておく必要があるでしょうか?
懸念しているのは、税務署から調査が入った場合、貸主と借主のそれぞれの契約書の提出が求められるのか?ということです。
印紙も2通分となりますと、4万になるため、少しでも支出を抑えたいと考えております。
度々申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
①原本1通を作成し、1通はその写しとすることで印紙を1通分の負担とする、ということが実務上行われています。
親子間の契約書なので、将来的なトラブルも考えられないので、この取扱いで良いと思います。
度々、早速にご回答いただきまして、ありがとうございました。
分かりやすい回答をいただき、非常に助かりました。
ご回答いただきました内容に基づいて、金銭消費賃借契約書を作成したいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年03月19日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。