親が死んだ後の債務免除、相続放棄
親から3000万の借金をしています。
毎月、少額ずつ返済していますが、全額返済には程遠く、この度『母が死去した後の残債は債権放棄する、ただし、僕自身が相続を放棄することが条件』という合意書を交わす予定です。
法定相続人は僕含め4人、想定される相続財産は8000万円で、単純計算だと自分の取り分は2000万円程度です。
仮に1年後に母が死去した場合、残債が2800万円残っていたとして、そちらが債務免除された場合、贈与税はかかるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
そちらが債務免除された場合、贈与税はかかるのでしょうか?
かかると考えます。
債権放棄迄まったらどうでしょう。
弁護士の分野です。
竹中先生
ご連絡ありがとうございます。
すみません、追加情報です。
実は母親以外からの金融機関からの借金もあり、今回任意整理をすすめております。
資力を喪失している状態だと思っていますが、それでも贈与税はかかりうるのでしょうか?
先生の見解をお聞かせいただければと思います。宜しくお願い致します。

竹中公剛
実は母親以外からの金融機関からの借金もあり、今回任意整理をすすめております。
任意整理は借金の免除ではないですよね。
内容を教えてください。
資力を喪失している状態だと思っていますが、それでも贈与税はかかりうるのでしょうか?
弁護士に相談ください。
内容が良くわかりません。
資料を持っていき、近くの税理士会にご相談ください。
本投稿は、2025年02月07日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。