贈与税について
息子名義に通帳作り、お年玉やお祝い
毎月うちらの口座から貯金してました
今20歳になり、定期に106万普通預金に120万あり、去年8月に定期おろしで106万私の口座に戻し80万息子の口座に送金しました
その106万は‥私でなく旦那の方だったかも知れません‥‥昔の事で覚えてなく
旦那の方だったら、旦那から私が贈与してもらった事になるでしょうか?
その他に母から8万もらいまして
今年私贈与税申告しないといけないのでしょうか?
贈与税を最近知りまして
よろしくお願いいたします
税理士の回答

山本健治
106万は貴方の口座に戻したことについて息子さんは何も異議がないわけでしたら、名義預金ですのでただ名義が息子さんのだったというだけで最初から貴方の預金だったわけですから贈与ではなくただ自分の口座に自分の口座を移しただけです。
仮にご主人のだったとしても、ご主人から106万円暦年贈与を受けたということで、基礎控除の110万円以下なので贈与税はかかりません。
もしその106万円プラスお母様から8万円もらった、ということでしたら114万円で基礎控除の額を超えますので贈与税の申告納税義務はあるかと存じます。
しかしながら106万円をご主人からもらったということは確かなのでしょうか。
106万‥‥
主人か私か‥‥分からない覚えてないのです
半分だったかも知れないし、私が80万ぐらいかも知れません。
主人の方だと思って申告した方がいいのでしょうか?
ありがとうございます。
主人から貰ったと考えて、申告した方がよろしいのでしょうか?
記憶がなく、通帳もないので‥‥どちらからしたのか分からないのです‥‥
資金移動しただけでも、贈与の扱いになるんですよね?
後、私のスマホ代、家族まとめて支払いしてまして主人の口座から引き落とししてますが、それは
生活費として考えて大丈夫でしょうか?
生活費は非課税だと‥‥
分からない事はかりでよろしくお願いいたします
忙しい中申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします
本投稿は、2025年02月10日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。