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みなし贈与かどうかの確認方法と税務調査での判定について

<質問の背景>
現在遺産分割協議中です。
被相続人は父で相続人は母と私(子)です。
父は生前会社を営んでいました。
X年3月までは株式会社A(非上場)を経営しており父はその代表取締役社長でした。
その他役員はいません。
母と私は経営にタッチしていなければ株主でもありませんでした。
X年4月よりB株式会社(非上場)を新設し母が代表取締役となり父は会長となりました。
その他役員はいません。
株式は以前と同じく父が100%保有していました。
株式会社Aはその後清算し、Xの翌年秋ごろに清算結了登記を済ませていました。
B株式会社では実質父が設立から死亡日まで経営していました。
B株式会社は現在清算手続き中です。
遺産には事業用不動産(土地・建屋)が1件あります。
この物件はもともと株式会社Aが100%所有権を持っていました。
ところが登記簿謄本いわくX年3月に売買による所有権移転を行い、父が50%、母が50%となっていました。
従って父の50%分のみ遺産目録に挙がっている状態です。
この所有権移転については母は知っていたが、私は父の生前時知りませんでした。
私と母は仲が悪く双方代理人を立てています。

<質問1>
事業用不動産について母に設定されている50%がみなし贈与か否かを確認したいのですが、母を介さず確認できる方法はありますでしょうか?(不動産売買契約書、通帳、株式会社Aの決算書が考えられますが、母側からは提供を拒否されています)

<質問2>
今後税務調査が入ったとして、母の所有権50%をもしみなし贈与と税務署が判断した場合、どのようなペナルティ(追徴課税)が考えられるでしょうか?またそのペナルティは事情を知らなかった私にも及ぶでしょうか?

<質問3>
質問2のペナルティが私にも及ぶと大変困りますので、税務調査時にみなし贈与と判定された場合、税務署に所有権移転の取引詳細を確認したいのですが、その際情報開示いただけるものでしょうか?

税理士の回答

法人からの贈与であればみなし贈与ではないと思います。

>川村税理士様
ご回答ありがとうございます。事業用不動産の売買にて、もし父が母の分も含めて全額を自身の会社に対して支払ったとしても、母の所有分はみなし贈与には当たらず、遺産目録に編入させることはできないのでしょうか?

その場合は贈与ですが特別受益(贈与)は立証が必要です。

>川村税理士様
理解しました。ご回答いただきありがとうございます。

本投稿は、2025年02月20日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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