贈与税について
ご祝儀として親から100万円もらいました。
その後、私個人に対してお祝いとして300万円もらいました。このお金は生活費にしてと言われております。
この場合、贈与税はかかりますか?また、贈与税がかかるのはご祝儀の合計400万に対してでしょうか?個人的にもらった300万円でしょうか?
また、個人的にもらったお金をローン返済に使っても問題ないでしょうか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
ご祝儀100万円は一般的な祝儀の範疇として課税されることはないかと思いますが、それとは別に300万円をもらったということであれば、300万円から、基礎控除110万円を控除した190万円が贈与税の課税対象になる可能性があります。
また、頂戴した金銭をどのように使うかで課税が変わることはありません。
本投稿は、2025年03月01日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。