親への送金に関する贈与税
親に兄弟で住むようにマンションを購入してもらいました。
マンションは親名義で、兄弟で住まわせてもらっている状態で、いずれ相続してもらい兄と共同名義にするつもりでしたが、兄がマンションを出ることになりました。
そこでマンションの購入費の半分を負担し、相続する場合は私名義とさせて欲しいと思っているのですが、この場合、親へマンション購入費半額(約1500万ほど)を支払う場合の贈与税はどのくらいかかりますか?また、贈与税をなるべく安く、もしくはかからないようにする方法はありますか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
ご両親の生前に1,500万円をご両親に支払うのであれば、その金額と引き換えにマンションの持ち分を取得することになるかと思います。
その場合には、ご両親は譲渡所得として税負担が予想されます。
贈与として考えていく場合、譲渡として考えていく場合のいずれであっても、詳細に検討しなければ正確なことは申し上げられませんので、
税理士に相談されるのが良いでしょう。
本投稿は、2025年03月08日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。