[贈与税]遺産分割相続について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 遺産分割相続について

遺産分割相続について

遺産分割協議書にて、祖母の遺産である不動産(会社に貸しています)は全て弟が相続しています。これに関わる固定資産税や都市計画税、貸している会社との敷金も、全て弟が負担しています。
この不動産に関する土地賃借間契約に基づく賃料について、私と妹が、法廷相続割合に基づき各6分の1ずつ受け取りました。この収入は、所得税と贈与税のどちらの対象になりますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

土地も建物も弟様の所有であり、弟様の不動産賃貸業であるにもかかわらず、
ご相談者様と妹様が、弟様から賃貸料収入からお金を毎月もらっているとの解釈でよろしいでしょうか。

ありがとうございます。
借している会社からの振込みになっています。

ありがとうございます。
遺産分割協議書では、不動産と、協議書に記載する以外の遺産ならびに債務を全て弟が取得することに同意した となっています。賃料についてのみ、貸している会社から受け取ることに同意していて、会社からの振込みで受け取っています。

税理士ドットコム退会済み税理士

そうなりますと、原則として、弟様から、それぞれご相談者様と妹様への贈与税の対象になります。

1年の合計額から110万円を控除した残額に贈与税の超過累進税率を適用して税額を算出いたします。

従いまして、年間の家賃収入がご相談様と妹様で、各々110万円以下であれば納税は発生せず、贈与税の申告義務のないことになりますが、1点、気になりますのが、その同意時点で、今後、将来に渡るのお家賃の総額が、弟様からご相談者様と妹様に贈与されたものと認定される可能性です。

例えば、1年で100万の贈与を30年続ける贈与契約ですと、その贈与契約の日に100万円×30年=3000万円の贈与があったとみなされて、3000万円から110万円を控除した残額に超過累進税率が適用されるわけです。

ご相談のケースですと、毎年、1年分ごとのお家賃分の贈与を受けているというよりも、同意した時点で、将来に渡る債権が確定したような印象も受けます。このあたりは事実認定の問題になりますので、ここでは、その可能性を指摘するところまでにさせていただきます。

ご丁寧に分かりやすい解答をありがとうございました。
更に質問させていただきたいのですが、
3年前から1年分140万円を毎月払いで、振込みされています。貸している会社との契約は、全て弟がしています。両親の離婚で、弟だけが亡き父のほうに残ったので、私や妹は口が出せないし、弟のいいようにしてもらうことで了解しています。
いつまで契約が続くかは、はっきりしていないようですが、あと20年くらいは続く予定です。
このような場合、私や妹は、贈与税は1年毎に納めれば大丈夫でしょうか? 弟からの贈与ということになると、弟に負担をかけることは無いでしょうか?すみませんが、よろしくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

暦年贈与となった場合、弟様へのご負担はありません。

毎年140万円ずつ貰う契約というより、多くの財産を相続した弟様のお気持ちで、今のところ毎年、ご相談者様と妹様に不動産収入の一部を差し上げているとの事でしたら、暦年贈与になりますので、毎年贈与税の申告書を提出して、納税者側から暦年贈与であることを表明し、毎年3万円の贈与税を支払っていしまうのも一案ですね。

度重なるご丁寧な回答をありがとうございました。税務署に出向いて、再度、お尋ねしてこようと思っています。どうもありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

またお困りの際はご相談ください。
どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年04月11日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,277
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,278