税理士ドットコム - [贈与税]新築の建物を夫婦の共有名義にしないで良いか - 建物本体の取得費用に奥様の資金が充当されなけれ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 新築の建物を夫婦の共有名義にしないで良いか

新築の建物を夫婦の共有名義にしないで良いか

妻の土地に夫名義で家を建てます。

家は夫の単独名義にしたいと考えているのですが、資金の一部を妻が負担することになっています。

妻が負担する部分が、土地の造成費用、外構費用、家具購入費用であれば、贈与税は発生しないでしょうか?

税理士の回答

 建物本体の取得費用に奥様の資金が充当されなければ贈与税は発生しません。

本投稿は、2025年03月20日 02時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,286
直近30日 相談数
695
直近30日 税理士回答数
1,308