新築の建物を夫婦の共有名義にしないで良いか
妻の土地に夫名義で家を建てます。
家は夫の単独名義にしたいと考えているのですが、資金の一部を妻が負担することになっています。
妻が負担する部分が、土地の造成費用、外構費用、家具購入費用であれば、贈与税は発生しないでしょうか?
税理士の回答
建物本体の取得費用に奥様の資金が充当されなければ贈与税は発生しません。
本投稿は、2025年03月20日 02時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。