親族間の不動産売買で贈与にならない金額は?
義父がマンションを所有していました。
購入額は3000万円です。
先日、義父が亡くなり、68歳の義母と妻(故人の子で他に相続人なし)が法定相続することになります。
直近の評価額1000万円のマンションを義母から分割払いで購入する場合、
いくらで購入すべきでしょうか。
おそらく、100万円で購入した場合は、低額譲渡?として評価額なり時価なり、で判断されて贈与とみられるのではないかと思います。
では、いくらで購入すれば贈与(または他の問題含む)とみられないでしょうか。
78歳?を越える返済予定だと贈与になると何かで読みましたので、
月10万円、年間120万円払うとして、
義母の持ち分の評価額500万円で購入(約4年返済)するといかがでしょうか?
また、評価額の何割までなら大丈夫とか、目安はありますでしょうか。
税理士の回答

親族間で不動産の売買を行う場合には、その時の適正な時価で売買することが必要です。
この時の時価は相続税の評価額や固定資産税の評価額ではなく、通常の取引(第三者間で行われる売買)の価額となります。
目安としましては、同じマンションの中で売出し中の物件があったり、最近売買された事例がありましたら、その部屋の広さと価額を参考に、合理的に時価を算定するなどの方法が考えられます。
あるいは、不動産業者に価額を査定して頂くという方法も考えられます。
いずれにしましても、時価での売買が原則であり、時価より低額の売買ですとその差額が贈与とみなされますのでご注意ください。
よろしくお願いします。
本投稿は、2015年08月26日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。