贈与税についての疑問です
入籍は11月なのですが、入籍よりも前に車の購入あるいはローン返済の肩代わりをしてもらった場合、年間110万を超えてしまうのですが、贈与税はかかりますか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
入籍の有無に関わらず、他人名義の資産に対する債務を肩代わりされた場合には、贈与税が課税されるものと思われます。
返答ありがとうございます。
肩代わりではなく、借りて返済する場合は借用書を作成すれば贈与税はかからないですか?

菅原和望
通常の金銭の貸し借りのように、金銭消費貸借契約書(借用書)を作成しているのであれば贈与とされることはないでしょう。
ただし、ある時払いの催促なしのように、借用書を作成するだけで実際の返済の事実が確認されない場合には贈与とされる可能性がありますのでご注意ください。
返答ありがとうございます。
相談を受けていただきありがとうございました。
本投稿は、2025年04月01日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。