名義預金のリセットについて
今から15年前に親が退職した際、その子の名義で1000万円の定期預金をA銀行に作成しました。その定期預金の所在を今から4年前に子が知らされ、定期預金通帳も子に手渡されました。そして、その時に子はA銀行の定期1000万円を解約し、1000万円をA銀行の普通預金に移しました。その際に税務申告は行っていません。その後、同じ年(今から4年前)に、子はA銀行の普通預金1000万を引き出し、B銀行の子の名義の普通預金へ移しました。その際も、税務申告は行っていません。B銀行の普通預金は日常生活に利用している預金であり、預金残高は日々変動しています。そして、現時点になるまで、税務申告は行っていない状況が継続しています。
今、このようなケースで、名義預金として税務上問題があると気づき、これを解消する対応を取りたく思っているのですが、その方法としては、単純に、現時点存命である親の名義の口座に1000万円戻せば、それで税務関係の問題は解消できると考えてよいでしょうか?
もし解消できるとして、1000万円を戻す時にはB銀行から振込することが必要でしょうか?
あるいはこのような1000万円を親口座へ戻しても贈与税回避は出来ないでしょうか?
4年間税務対応をしていなかったことに対するペナルティの有無、対応の注意点などを含めてお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
流れが難しいですが、名義預金の銀行から、親へその金額をお振込みください。
名義預金解消のためとのメモと、今回記載の内容を残してください。
税務署に何か言われた時には、上記流れをお話しください。
何も問題はないと考えます。
ご回答どうもありがとうございました。言われる通りに対応したいと思います。
本投稿は、2025年04月09日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。