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親が子ども名義で開設した定期預金の贈与税について

先日銀行より定期預金の満期のお知らせがあり、
自分名義の定期預金があることを知りました。
両親に確認したところ、10年前に私(子ども)名義の定期を開設したそうです。
満期になった定期預金は200万です。
またこの他にもまだ満期になっていない定期預金が100万円ほどあります。
これら全ては贈与税が発生しますか?
また税務署に何か申告する必要がありますか?

私としては可能なら全ての定期預金を解約して、違う銀行で定期預金をしたいと思ってます。
もしより良い節税対策などはあればご教授頂ければ幸いです。

税理士の回答

状況説明から判定すると、親の財産ですから、もらったら贈与税の対象になります。
税金0の節税方法をとるのであれば、毎年110万円以内でもらっていく方法が一般的です。
親が資産家のケースでは、専門家に節税対策をオーダーするのも一考です。

本投稿は、2025年04月21日 00時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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