[贈与税]息子の借金立て替え - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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息子の借金立て替え

200万ほど息子の借金を立て替えて払う事を検討しています。贈与税とか掛かって来るのでしょうか

税理士の回答

こんばんは、税理士の川島です。
息子さんの借入金を相談者様が返済される場合、
1.息子さんが相談者様に返済をされないのであれば贈与なので、贈与税の対象です。
2.息子さんが相談者様に返済をされるのであれば、贈与ではなく貸付となります。その場合、借用書を作成される事をお勧め致します(ネットにて『借用書』と検索すればひな形が出てきます)。

本投稿は、2025年04月23日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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