祖父より孫への都度贈与(海外大学教育資金)
子供が海外大学に進学予定。祖父より非課税の都度贈与を利用して学費、寮費、渡航費などを支払ってもらう予定。これに関していくつか教えて頂きたいです。
1.祖父の口座より孫の口座(教育費を贈与する為だけの専用口座を開設)へ都度必要な額を振り込んでもらう予定。
学校側への支払いがクレジットカードが便宜上ベストな方法で、親のカードの子供名義の子カードを利用して支払う予定(祖父はクレジットカードを持っていない為)
その引き落とし口座は親の口座になります。
その際、カード会社より請求が来た金額を祖父より子供の口座に提供してもらい、その資金を引き出し親の口座に入金、もしかは娘の口座より親の口座に振り込むようにする予定。
このようなマネーフローをそれぞれの口座のコピーや振込証明、学校からの請求書、クレジットカードの明細等を保管しおけば、証明としては十分なのでしょうか?
2.渡航費、寮費も生活費として非課税と考えてよろしいのでしょうか?
学校からの支払い選択として、学校への直接送金がなく、クレジット払いか国際決済サービスを利用する方法な為、クレジット払いが出来ればと思案しております。
何か準備しておくべき書類やよりよい方法がありましたら、ご教示頂けたらありがたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

三嶋政美
ご質問の件につきまして、以下の通りご説明申し上げます。
教育資金としての贈与については、贈与税非課税の範囲内で「都度払い」に該当する支出であれば、原則として問題ございません。祖父様からお孫様名義の専用口座への都度の送金については、学校の請求書・クレジットカード明細・振込明細等を紐づけて保管し、「教育資金の支出であること」を合理的に説明できる資料を揃えておくことで、非課税措置の正当性を担保することが可能です。
なお、最終的な引落口座が親御様名義であっても、支出の原資が祖父様からの教育目的の贈与であることが明確であれば、形式的な問題にはなりにくいと考えられます。
寮費・渡航費等については、学費に準じて「教育に付随する必要不可欠な費用」として取り扱われることが多く、実態に即して正確に記録し、適正な範囲であれば非課税贈与として認められる余地がございます。ただし、贈与契約書(簡易な覚書でも可)を残すことや、支出内容が教育に限定されたものであることを示す証憑類の整理が重要です。
総じて、税務署からの問い合わせ等を想定し、「資金の流れ」「支出の内容」「教育との関連性」が一貫して説明できるよう、証拠資料を丁寧に保管・整理されることを強く推奨いたします。
早速のご回答ありがとうございました。
自分達が準備しようとしている事の概ねの正当性が分かり、安心いたしました。
ご説明の通り、贈与契約書作成や、証拠資料の保管、整理をしっかり準備していきたいと思います。
分かりやすくご説明いただきありがとうございました。
本投稿は、2025年05月13日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。