生活費贈与
夫婦共働きです。旦那のお金も管理してまして
旦那の給料入ったら食費代や生活に必要な物だいたい8万?とかおろして使ってます。
それ以外にも、かかる費用があればおろしておりますが‥‥家の固定資産税とか車の税金とか
私の給料は、その他に足りない物をおろして使ってます。
私の給料からガソリン代夫婦分車の保険代引き落としなってます
旦那のは、水道代スマホ代夫婦2人分引き落としなってます
息子から2万ぐらいもらってまして食費の足しや生活費にあて使ってます
贈与には、なりませんか?
よろしくお願いします
税理士の回答

贈与税で非課税となるものは以下のとおりとなっています。(国税庁HPより抜粋)
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
生活費として引き落としして、それで買い物食費とか使ってますが、大丈夫でしょうか?

生活費の範囲であれば、贈与税はかかりません。
平日のご飯当番は、義母がやってまして義母に
食費6万から7万毎月やってます、現金で
休日と弁当は私が作ってまして、それに必要な現金を引き落とししてますが‥‥
その他色々必要な物

残ったお金を預金等にされていなければ、贈与税はかかりません。
一緒に暮らしてる息子21歳で働いてまして‥
息子の部屋のクーラーが壊れてしまいましたが‥
私が買ったり半分出すのも問題ないでしょう

生活費の一部ですので、問題ありません。
本投稿は、2025年05月22日 07時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。