息子の名義預金
現在21歳の息子がいます。高校卒業し就職し一緒に暮らしてます。
産まれてから息子の名前で通帳作り、私の退職金、お年玉、お祝い、夫婦の口座から毎月貯めてました、学校に必要な物や息子に必要な物はそこから引き落としして使い貯めては使っての繰り返しでした、
220万ぐらいありました、去年定期106万おろして私の通帳に戻し80万息子の通帳に送金しました。
息子の通帳残高118万残ってますが今年5月に
75万息子の通帳に振り込みましたが、、
名義預金ってのを最近知りまして‥残り残高43入ってる通帳を息子に渡しました、印鑑も息子のに変えました
だと1:10万超えますので、来年息子は贈与税払うって事でしょうか?
言葉足らず申し訳ございません
最近、名義預金とか知りまして‥‥
税務署に疑われない為に
色々と教えてください
税理士の回答
税務署は課税の方向で検討します。
親が子の口座を開設し成人後も管理していれば名義預金となりえます。
一般的には親の財産であった名義預金から出金し、子に渡したり、印鑑を変更し通帳を渡せば贈与になりますが、子の財産といえるお年玉やお祝いも含まれており、入出金状況を検討しなければならないので文面だけでは判断できません。
贈与契約書も書いてるのですが‥‥
通帳を息子に渡したいのですが、
それも書いた方がいいのでしょうか?
今年の5月の75万円について贈与契約書を作成しているということですね。
残高43万円の通帳を渡し、印鑑も変更したのですから同様に贈与であり贈与契約書を作成すべきではないですか。
そもそも双方に贈与という認識があるのですから、年110万円を超える贈与は(いわゆる都度贈与等に該当するかは不明ですが)贈与税の申告納税が必要です。
はい、75万の贈与契約書を書きました、
息子に通帳渡した贈与契約書は、息子に通帳渡しましたみたいな事書けばよろしいでしょうか?
いまいち書き方が分からなく‥‥
申し訳ございません
来年贈与税申告納税します
たとえば、「○○○○の財産である○○○○名義○○銀行○○支店普通預金口座番号○○○○○○○を贈与する。」旨の記載をすることになりますが、ネットで検索すれば様式が出てきますのでご自身で作成してください。
息子の名義通帳、旦那か私か分からない場合、
夫婦の口座から貯めまして‥‥2人の名前書いても大丈夫でしょうか?
ネットで調べたんですが‥通帳に振り込みとか
生前贈与の書き方しか載ってなく
だめです。
贈与契約はだれからいくら贈与したかが明確でなければなりません。
これが不明だと贈与税申告書も作成できません。
本投稿は、2025年06月07日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。