住宅取得等資金贈与について
贈与を受けるタイミングは居住開始前までとありますが、それは住民票を異動した日になりますか?
引き渡し前に住民票の異動をと言われ異動しましたが、贈与を受けた日が住民票異動日と同日になり非課税対象にならないのではないかと不安になっています。
例)
・贈与日 4月1日
・住民票異動日 4月1日
・引き渡し日 4月20日
税理士の回答
「贈与を受けるのは居住開始前」とのことですが、
贈与を受けたお金を住宅取得資金に充てる必要があります。
つなぎ資金(借入)で業者に支払し、贈与資金で借入返済はNGです。
通常お金を払わないと、引渡しが出来ず、居住ができないから「贈与を受けるのは居住開始前}と表現したのでしょう。
住民票の異動日は動日は(引渡し日は同じ年なので)特に問題にはなりません。
ご丁寧に返答ありがとうございました。安心しました!
本投稿は、2025年06月11日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。