親子間の借用
昨年、住宅購入の為、相続時清算課税をうけました。当初、住宅支援贈与を受ける予定でしたが、希望の40m以上の中古マンションが見つかりませんでした。
35.9mの中古マンションに見つけましたが、ローンを組んでもまだ足りません。広さからして住宅支援贈与は受けられないので、借用書を作成して110万、親からがかりるつもりです。来年の暦年贈与で利子と合わせて返済するつもりです。また引越し祝いとして電化製品50万程、購入してもらう予定です。
未婚で1人で入居します。税制面で問題ないでしょうか。
また110万以上借り入れた場合も合わせてご教示頂けますでしょうか。
税理士の回答
相続時精算課税をしたのは、ご両親のどちらかで、そのご両親のどちらかの方から更に110万円を借りるということでよろしいでしょうか?
相続時精算課税をすると、同じ方から暦年贈与を受けることはできません。
以下のようになるかと思います。
①昨年:親からの資金について相続時精算課税を選択済み。すでに贈与税申告済(非課税枠2,500万円以内と仮定)。
②今年:
・親から110万円を「借入」。利率0.5%、1年後一括返済と設定。
・引越し祝いとして電化製品50万円を贈与予定。
→今年の合計贈与価額は50万円のみ。相続時精算課税の110万円基礎控除内で贈与税ゼロ。
③来年:
・借入元金110万円+利息0.55万円(0.5%想定)を「贈与で返済」すると、免除額110.55万円が贈与に該当。110万円控除を超えた0.55万円については相続時精算課税の課税価格に加算されますが、累計2,500万円未満なら贈与税はかかりません。
累計2.500万円以上になると、超えた部分には20%の贈与税がかかります。
本投稿は、2025年07月16日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。