息子の保険
被保険者=息子
契約者=父
引き落とし=父
受け取り=父
息子の学資保険入ってました
支払いは父&旦那でしたが‥‥
これは、息子に対して贈与になるんでしょうか??
1歳から18歳まで入ってました
学資保険です‥
税理士の回答

丸尾和之
父から保険料が引き落とされ、父が受け取りですので、息子さんへの贈与にはあたらず、満期返戻金等は、父が所得税(一時所得)の課税の対象になります。
◆ご参考
・No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm
毎月の引き落としは‥息子に贈与になりませんか‥?

丸尾和之
息子さんは被保険者になっているだけですので、贈与になりません。
贈与にならないですね、
安心しました。
ありがとうございます
本投稿は、2025年07月30日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。