息子の生命保険
息子に掛け捨て保険、全労済毎月900円保険入ってました
被保険者=息子
契約者=母
口座引き落とし=父
年一回割り戻し金1500円ぐらい父の口座に入ってました
今年から、私の口座に変更しました
息子が4月から社会人になり6月に解約して
返戻金が2300円私の口座に入りました。
税金とか‥贈与になりますか‥?
なにも知らずに入ってまして‥‥‥
申告しておりません
保険は息子が1歳から18歳まで入ってまして
息子に贈与税かかるのでしょうか‥?
満期とかはないです
なにも分からないので‥よろしくお願いいたします
税理士の回答
解約返戻金が貴殿(=母ですかね?)の口座に振り込まれた、といことであれば、息子さんへの贈与にはならないので、息子さんに贈与税がかかることはないと思われます。
詳細は下記の国税庁HPをご参照ください。
No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm
被保険者=息子
契約者=母
保険引き落とし=父の口座 900円
保険割り戻し=父の口座 1500円ぐらい
息子とか私に贈与とかなりませんか?
すいません‥分からなくなってしまい
今年、保険引き落とし=母
に変えて、返戻金が母の口座に振り込
みなりました2300円ぐらい
保険料支払い分は‥関係ないでしょうか‥?
すいませんが、よろしくお願いいたします
息子さんは最初の回答のとおりです。
契約内容がよくわからないので、確かなことは言えませんが、解約返戻金のうち、ご主人と貴殿が保険料を負担した割合に応じて解約返戻金を按分し、ご主人が保険料を負担した部分の金額は貴殿に対する贈与となり、貴殿が保険料を負担した部分の金額は、貴殿の一時所得となると思われます。
契約内容や、解約返戻金の詳細については、保険会社にお尋ねください。
ただ、今年の1年間で贈与額が合計110万円を超えなければ、贈与税の申告と納付は必要ありません。2,300円だけなら贈与税はかからない、ということになります。
一時所得についても、50万円の特別控除があるので、2,300円だけなら、所得税の申告と納付は必要ないと思われます。
毎月の保険料、16年間旦那が口座引き落としにしていたので、その分は
旦那から私に贈与したって事でしょうか‥?
被保険者=息子
契約者=母
口座引き落とし=父
割り戻し金=父
本投稿は、2025年08月10日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。