へそくり
初めまして。
ご質問致します。
ネットで、見たのですが、へそくりにも、贈与税が、かかります。と出ていました。
贈与とは、あげます、貰いますの双方の合意がないと成り立ちませんよね?
なぜ、へそくりに、贈与税がかかるのか、教えて下さい。
税理士の回答

佐藤和樹
結論から申し上げると
「へそくり」が贈与税の課税対象となるかどうかは、名義と実質的な所有者が誰かによって判断されます。
以下で詳しく説明します。
■ 贈与とは?
おっしゃる通り、贈与は民法上、
「あげる人」と「もらう人」の合意によって成立する契約です(民法第549条)。
つまり、勝手にお金を誰かの名義にしても、それだけでは「贈与」とは言えません。
■ では、なぜ「へそくり」に贈与税がかかることがあるのか?
これは主に以下のようなケースで問題になります。
【例】夫の収入から妻が長年にわたり貯めていた「へそくり」
• 名義:妻の預金口座
• 実際の出所:夫の給与や生活費から捻出したもの
この場合、税務署は「実際の財産の出所は夫→預金は妻名義」とみなして、
「夫から妻への贈与があった」と判断することがあります。
■ ポイントは「名義と実質の不一致」
名義だけ妻、でも実質的にお金を稼いだのは夫。
これを税務署が「贈与」と見なすのは、贈与税逃れを防ぐためです。
特に次のような状況では要注意:
• へそくりの名義が「贈与を受けた側」になっている
• 生活費を大幅に超えるような金額が移されている
• 明確な契約書や贈与の事実が確認できない
■ 税務調査での典型的な指摘例
• 「奥さんの口座に2,000万円ありましたが、収入がほぼない。これは誰のお金ですか?」
• → 出所が夫の給与等なら、「夫からの贈与」として贈与税の対象になる可能性がある。
■ じゃあへそくりはどうすればよいのか?
へそくりに関して税務上のリスクを減らすためには:
• 生活費の範囲内でやりくりしたものであることを説明できるようにしておく(帳簿や家計簿など)
• 明らかに多額な資金移動がある場合は、年間110万円以内の贈与に留めるか、贈与契約書を作成しておく
• 名義と実質の一致を意識して管理する
佐藤税理士先生
ご回答有り難うこざいます。
詳しく教えて下さり、理解できました。
佐藤税理士先生
まだ、繋がっておりますでしょうか?
実は、ご質問しました、へそくりですが、私の両親のことです。
結婚して60年です。母は、父に内緒で、生活費の余剰金をへそくりしてきました。
基礎控除をうわまり、10年には、やめましたが、それ以前は、1年間150万円程です。
母は3つの銀行口座をもっており、入金しては、また他の銀行に預け、定期にしたりと、お金の流れを、把握するのが、大変でしたが、何とかエクセルで、一覧表にまとめました。
母親の個人の財産もあります。
へそくりは、合計3400万円です。贈与税の申告はしていません。
父に最近報告したらしいのですが、父には贈与の意思は、無く、母も、貰ったという意思もなく、預かってといってました。
父の知り合いに、税理士先生が、いらっしょるのて父が相談しました。私は付き添ってません。
父および母ともに、父親の財産(名義預金)という認識であれば、贈与ではないてす。
お母さん名義の名義預金をお父さん名義に、移動しなさい。と、説明されたと言うのです。
私は名義預金と言う言葉を初めてききました。
国税庁のホームぺージを読んだり、ネットで、調べたり、父親の説明を聞いたりしていると、かなり混乱してしまい、こちらのサイトに、ご相談した限りです。
名義預金と言う考えもあるのでしょうか?
再度のご相談で、申し訳ありません。
どうか宜しくお願いいたします。
本投稿は、2025年08月19日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。