夫婦間での資金移動、贈与税について
無知で恥ずかしい話なのですが最近になり贈与税という存在を知りました。
結婚を機に専業主婦になったのですがその時から夫のお給料を私の口座で貯蓄しようと2人で決めました。(夫が貯めれない性格の為)
なので、
夫の口座にお給料入る→生活費を現金で抜く→残りを私の口座に移す→貯蓄
これで年間110万は越えて口座の移動をしていました。
一応私の口座からは私が使用しているクレジットカードや保険料などが引き落としになっていますがそこまで大した額ではありません。
この場合は贈与税がかかるのでしょうか?
税務署に相談した方がいいのでしょうか?
ちなみに今はもう夫の口座でそのまま貯めるようにしており年間110万を越えていたのは約2年間です。
税理士の回答

税務署に相談されるのも結構ですが確認させていただきたいことがあります。ご主人の給料から預金口座に入金して蓄えている金銭の性格がはっきりしていないと思います。
①ご主人より生活費として渡された金額から、奥様のやり繰り上手で奥さんご名義で預貯金で蓄えたというような場合は、ご主人に帰属する奥様ご名義のいわゆる「名義預金」ということになります。
②ご質問では、生活費とは別にお二人の将来のための共同の貯蓄という認識があるように伺えます。ある意味で①の奥様ご名義のご主人に帰属するとした点に酷似しています。しかし、それがお二人の分が混在しているご認識があるのであれば、1対1の割合なのか1対2なのか或いは逆の2対1名なのかを明確にする必要があり、いずれにしましても奥様の分は贈与に当たる可能性はあります。
また暦年贈与の控除額の範囲とはいえ、ご主人より、奥様が貯蓄が上手だからと奥様ご名義の預金に入金していたことで意義が希薄になりますね。
あらかじめ、お二人それぞれの貯蓄の割合を決めておくことが必要かと思います。

重ねてお知らせします。
生前贈与についてです。従来、相続発生の3年以前に受けた贈与財産は相続財産に含めることになっていましが、法律の改正により令和6年1月1日以降の贈与分から相続発生の7年以前に受けた贈与財産につい相続財産に含めることになりました。従前からですが、贈与につきましては贈与税の申告対象となった分もそれ以外も対象になります。ご留意ください。
本投稿は、2025年08月20日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。