自宅を息子に贈与したいのですが…
自宅を息子に贈与したいのですが、その際に発生する税金やその金額の目安を教えていただきたく、相談させていただきました。
現在私は52歳で息子は21歳です。
以前に自宅の査定をしてもらった際は、評価額は土地建物合わせて約1,000万円でした。
この場合、どの様な税金がいくら位発生するのでしょうか…。
ご意見をいただければ、幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

通常の贈与で考えますと特例贈与財産(18歳以上の人が直系の尊属から受ける贈与)になりますから以下の計算により贈与税額は210万円となります。
〔算式 1,000万円×30%-90万円=210万円〕
相続時精算課税制度(贈与した年齢60歳以上の父母、祖父母から18歳以上の子や孫が贈与を受けた場合に適用)においては2,500万円の特別控除額がありますから、贈与による税額は生じません。
ご質問では、贈与者は52歳ということですから、現時点ではこの制度の適用がありませんので、8年間は「使用貸借」(民法593条による無償使用)したのち相続時精算課税制度の適用を受ける方法も考えれると思います。
分かりやすいご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます!

お役に立てたのであれば大変光栄です。
ご検討なさってください。
本投稿は、2025年08月21日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。