車の購入 親名義 自分で支払い 後に名義変更
特殊なケースかもしれませんがご教授願います。
海外から来年1月に帰国し、住民票を入れる予定ですが現在も本帰国に向けて日本に中期間滞在をしています。
便利性を考慮し車を購入したいのですが住民票が無い為印鑑証明も無く、自分名義で購入するのが困難です。
親名義で購入し、実際の現金での支払いを自身、来年住民票取得後に自身に名義変更をした場合贈与税に引っかかってしまうのでしょうか?
最終的に自分で支払ったものが自分の手元に入るので大丈夫なのでしょうか?
もしくは支払い金額を親に渡し、住民票取得後に親から購入するといった形にした方が良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

ご自身が名義人となることができない事情により車両をお父様のご名義で取得していますが、代金をご自身が負担しているため、贈与税など税務上の問題とはならないことになっています。

三嶋政美
実際にご自身の資金で購入されるのであれば贈与税の問題は生じにくいケースです。ただし、形式的には一度「親の名義で取得」し、その後「名義変更」を行うことになるため、税務署から見れば「親が取得した車を無償で子に譲渡した」ようにも映り得ます。そのため、支払事実と資金の出所を明確にしておくことが重要です。例えば、購入代金を直接ディーラーへご本人から振り込む、領収書に支払者としてご本人の名を残すといった工夫です。これにより「所有権形式上は一時的に親名義だが、実質的には子自身の取得である」と説明可能になります。反対に、いったん親が立て替え、後日精算する場合は贈与性が疑われやすくなりますので避ける方が無難です。住民票取得後に新規でご本人名義で購入するのが最もシンプルですが、どうしても先行取得する場合は「資金の流れの証拠化」が最大の防波堤となります。
早速の返答有難う御座いました。
資金の流れをちゃんと証拠として残し、のちに証明出来れば大丈夫とのことなので安心しました。

国税庁の取扱通達に次のようなものがありますのでご参考にして頂ければと思います。
(法令等により取得者等の名義とすることができないため他人名義とした場合等の取扱い)
他人名義により不動産、船舶、自動車又は有価証券の取得、建築又は建造の登記、登録又は登載が行われたことが法令に基づく所有の制限その他のこれに準ずる真にやむを得ない理由に基づいて行われたものである場合においては、その名義人になった者との合意により名義を借用したものであり、かつ、その事実が確認できる場合に限り、これらの財産については、贈与がなかったものとして取り扱うことができる。
自己の有していた不動産、船舶、自動車又は有価証券について、法令に基づく所有の制限その他これに準ずる真にやむを得ない理由が生じたため、他の名義人となる者との合意によりその名義を借用し、その者の名義に名義変更の登記、登録又は登載等をした場合において、その事実が確認できるときにおいても、また同様とする。
本投稿は、2025年08月21日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。