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カード返済と贈与税について

夫が本会員のカードのリボ払いが300万ほどあり、妻の実父からお金を借りて返済しました。
その際、実父と妻間で借用書を作り、妻の口座に振り込まれました。
そこから夫の口座に移し、カード返済を行ったのですが、贈与税は発生するのでしょうか。
カードは主に生活費や家電購入などに使っているものです。

税理士の回答

生活費や家電購入などへの支出であれば、贈与税の対象外になると思います。

回答ありがとうございます。
贈与税の対象にはならないということで安心しました。
税務署からのお伺い等されることもないのでしょうか?

税務署からのお尋ねなどはないと考えます。

国税OB税理士です。
税務署からのおたずねなどは届きませんが、

あくまで考え方は、厳しいようですが、夫の借入金返済の肩代わりを行ったので、贈与になります。

使った時の支払った時の内容は生活費にあたる内容かとは思いますが、都度支払ったのであれば、生活費を夫婦どちらが支払うかは問題ないのですが、

現在で見たときは、300万円は、借入金の返済に使われただけですから、生活費は見れません。

なので、返済がなければ、贈与となると判断します。

本投稿は、2025年08月27日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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