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未婚同棲における新築住まいの贈与税について

結婚や住民票の「未届」記載(事実婚)をせず、また、今後もする予定なく、パートナーと同棲の形を選択して生活しています。つまりは戸籍上「赤の他人」ですが、このパートナーと新築の家を建てて暮らすことを考えており、贈与税の観点でご意見頂きたく存じます。

①家のローンは私の名義、頭金も私が支払う予定です。
月々ローンは2人で割れば高くても1人5万程度、年間60万程度の想定ですが、頭金のことや終了までの年齢リスク等諸々考慮し、パートナーからは年間100万程度徴収しようと考えています。
この場合は金額的に贈与税対象外との認識でよろしいでしょうか?

②ローンとは別に、光熱費・食費等は、折半としますが、他人であっても同居生活に関わる費用は贈与税対象外とできるのでしょうか?それとも①ローン分徴収と合算して年間110万以内でないと贈与税がかかるのでしょうか?

③引っ越し費用、家具家電の買い換え費用はパートナー負担とする予定です。
私名義の家で使う物ではありますが、購入した本人も使い続けるわけで、贈与とは全く関係ないような気がするのですが、この考え方でよろしいものでしょうか?(考え方整理のため敢えて細かい話ですが、相手に万が一のことがあった際には、私の物ではないので、贈与になってくる…というような考え方でしょうか…?)

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 様々な税法がありますが、親族の取扱いを受けるためには、戸籍上の婚姻関係が前提となることが多いと思います。
 ①家のローンの返済金をパートナーが負担すると、原則として贈与になります。
 それは、あなた名義で買った家の返済金だからです。
 この事は、戸籍上の婚姻関係があっても同様です。
 ②生活費については、「同居の親族」であれば誰が出しても非課税ですが、親族で無い場合は、原則として贈与になります。
 その場合、税務当局が同居のパートナーの生活費を贈与税として認定するのは、聞いたことがありません。
 ③引っ越し費用は生活費の範疇で、②と同じです。
 家具・家電の買換えについては、その購入代金を払った人の所有物と考えれば良いので、贈与は考えなくても良いと思います。

本投稿は、2025年08月30日 03時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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