入学祝い 贈与税
息子が大学入学のお祝いとしてお金を貰いました。
入学祝い
私側の祖父5万
私側の祖母100万
主人側の祖母30万
お祝いで貰ったお金は贈与税の対象外というのも見たのですが、色々と書いてあり対象なのか対象外なのかどちらなのか分かりません。
この場合税金かかるのでしょうか?
通学用の車の頭金30万、家の生活費から立て替えていた大学で使うパソコン代30万、今年度の学費54万に当てる予定です。
税理士の回答

前川裕之
お祝い金は「社会通念上相当額」であれば課税されません。社会通念上相当以上の金額を受け取った場合は、贈与税が発生します。
100万のお祝い金が「社会通念上相当額」かどうかですが、人によって感覚は違うと思いますが、一般的には高いかなと思います。
ありがとうございます。
それでは、本日振り込まれた100万円を明日返金して息子の通帳に50万、私の通帳に50万というふうに分けて振込してもらうと税金はかかりませんか?

前川裕之
50万円をお二人に贈与というかたちでしたら、形式上は該当しないことになります。
ありがとうございます!
とても助かりました!
やはり、社会通念上相当額にしては高いかなと思います。
これからは気をつけたいと思います。
本投稿は、2025年09月01日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。