車の贈与
私が相続したお金で妻の車の買い替えを検討しています。資金は全額私が払います。
贈与税が掛かるといけないので名義は私の名義で購入し、妻が使用するようにする予定ですが問題ないでしょうか?
相続税を支払ったので、お金の動きを税務署に調べられると思います。
税理士の回答

三嶋政美
名義を質問者様ご本人とし、奥様が日常的に使用するのであれば、贈与税の対象とはならず問題は生じにくいと考えられます。贈与とは「無償で財産を相手に移転し、その人が自由に支配する状態」を指します。したがって、車両の所有権や登録名義がご本人にある限り、形式上はご本人の資産であり、奥様が利用者であっても贈与とは扱われません。一方で、購入資金を渡して奥様名義で登録すれば、贈与税課税のリスクが現実化します。相続財産を原資とした支出について税務署が資金の流れを確認する可能性はありますが、適正に本人名義で処理すれば贈与課税の懸念は低いと整理できます。
本投稿は、2025年09月08日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。