過去の留学費用 親に返還 贈与なるか
20年前に海外留学しておりその際親に学費の一部生活費 など500万程度 補助して貰いました。
返済する意思はあったのですが、なあなあになってしまい、 最近経済的に余裕が出来たので、 親に一括返済したいにですが 贈与にあたりますでしょうか? 親子間なので口約束のみで書類証拠も20年前の話にてないと思います。 気をつけた方がいい事はありますか?
税理士の回答
一般的に、海外留学の学費を親が出すのは非課税の取扱いになります。
「返済をする意思はあった」ということですが、親は20年前に「留学の費用は子供に貸付」という認識があったのでしょうか?
親子の間で、口頭契約で貸借の契約があったと説明できれば認められますが、難しいように思います。
ありがとうございます。 口頭では 費用を貸して下さい。 出世払いで 、わかりました。というやりとりはありました。 となると今回親に一気に返済すると単なる贈与になってしまう可能性が高いという事でしょうか?
出世払いは正規な貸し借りにはならないと考えます。
年間110万の贈与にするか・・・
何か事情がおありでしょうか?
例えば、母親に生活費をその必要な都度援助するのは非課税になります。
はい 家のリノベーションをしたいという事でそれなら留学費用出して貰っているので 、私が一括で仮に払いたいなと思ったのが理由です。
家のリフォームをする資金をあなたが出す場合は、あなたが出したリフォーム代金に相当する家の登記持分をつければ贈与税はかかりません。
あなた名義にする持分は、次の分数で計算でしてください。
分子 あなたが出したリフォーム代金
分母 既存の家の時価(固定資産税評価額) + あなたが出したリフォーム代金
家屋の固定資産税が110万円以下の場合は、先にあなた名義に贈与登記すると、簡単です。
将来的に、相続であなた名義にすることになると思えば、無駄な事でもありません。
本投稿は、2025年09月11日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。