親からの住宅資金援助の贈与税について
住宅購入にあたって親からいただいた資金について以下のケースも贈与税の対象になるかご相談させてください。
新築の購入にあたり親から住宅資金の援助として、手付金やオプション費用約800万を一旦親の口座から支払いしてもらいました。
非課税枠が500万円の対象だったため、300万は立替いただいた分として後日返済予定でした。
ただその後売主都合で売買契約が解除となり、既に払い込んだ金額を返金の上で、違約金をいただき解約となりました。
結果として住宅は購入しないということになったため約800万を全て親に返金することになりました。返済前に全額返金となったため結果としては一度800万を親からいただいた形となります。
①一度親から手付金等として売主へ支払いしたものの、売買契約の解除に伴い全額返金になった場合でも履行したと見なされ贈与税の対象になってしまうのでしょうか。
②①が贈与税の対象となる場合、800万円が贈与税の対象となりますでしょうか(返済意思はあったものの結果として返済前に全額返金となりました。)
借用書等何か残ってるものがあるかどうかによって変わる場合やその他条件があるようでしたらあわせて教えていただきたいです。
③贈与税の対象ではない場合
払込分と違約金についてはこれから支払われる予定ですが、一旦私の口座にいただいてから親に返金するつもりでした。
特に問題はないでしょうか。
親の口座から支払いした分については親の口座へ返金してもらうようにしないと税金上何か問題はありますでしょうか。
恐れ入りますがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

①親から手付金として売主へ支払ったが、売買契約の解除により全額返金になれば、贈与を受けたことにはならないため、贈与税の対象にはならない。
⓶800万円を借用書等で借りている事実であれば、贈与とは認められない。
③親の口座から支払いした分は、親の口座へ返金したほうが返金の事実を明らかにできるため、贈与等の問題は生じない。
本投稿は、2025年09月26日 07時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。