マンション購入の手付金を妻が立て替えた場合の贈与税の回避について。
マンション購入にあたり、手付金300万を妻の口座から支払いました。
その後、私が半分の150万円を現金で引き出し、妻に手渡してしまいましたが、金額が110万円を超えるため贈与税がかかってしまいますでしょうか。
またよく考えもせずに現金で引き出して妻に手渡し、妻がそれを口座に入金しましたが、履歴が残るように口座から口座へ送金したほうが良かったでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

山本健治
夫婦間で金銭消費貸借契約を締結し、150万円は借入金の返済とすればよいのではないでしょうか。
ご回答いただきありがとうございます。
金銭消費賃借契約を締結しておかないと、やはり贈与税はかかってしまいますでしょうか。
また金銭消費賃借契約は専門家を挟んで行うべきでしょうか。

山本健治
契約書のひな形はネット上にあふれておりますので、ご活用ください。
本投稿は、2025年09月26日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。