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子供にかかる費用の贈与税について

22歳(大学院1年、今年23歳を迎えます)の子供が資格学院(国家試験対策のための専門学校です)にも通うため、授業料で120万ほどかかります。
一括で支払たいのですが110万円以上は贈与税の対象になりますか?
大学の学費や自動車学校費用など、教育や生活費でも支払っています。
年間110万円とはその年の1月〜12月を指しますか?
支払う場合に、親ではなく子供名義での振込を案内されました。
今後就職したあとにも受講できる学校のため、その際に教育支援給付?のような名目の給付金が返還される場合があるため子供名義でと勧められましたがこちらも問題ないでしょうか。

税理士の回答

贈与税には 年間110万円までの基礎控除 があります。これは暦年課税で、1月1日~12月31日 の1年間の合計が110万円を超えると課税対象です。
ただし、親が子どもの 学費や生活費など必要な都度に支払うもの については、贈与税法上「扶養義務者からの生活費・教育費」として 非課税 扱いになります。
大学や専門学校の授業料、資格学校の受講料も、子どもの生活や教育に必要であれば基本的に非課税です。
ここで注意すべきは「一括で将来分まで前払い」すると「必要の都度」に該当しないと判断されるリスクがある点です。

今回のケース(資格学院の授業料120万円)では
「国家試験対策のための学校に通う」という明確な教育目的なので、通常は教育費として非課税で問題ありません。
ただし「卒業後も利用可能」「将来の返還制度あり」となると、純粋な教育費ではなく「将来のための資産的給付」と見られる可能性があります。
税務上はグレーですが、実務では多くの場合 教育費扱い(非課税) とされています。

ご質問の件につき、まず贈与税の基礎控除は暦年課税に基づき1月1日から12月31日までの合計で110万円となります。しかし親が子の教育費や生活費として支出するものは、通常「扶養義務に基づく生活費・教育費」として非課税扱いとなり、資格学院の授業料もその範囲に含められますので、120万円を一括で支払っても直ちに贈与税課税の対象とはなりません。また、学校側が返還給付制度を設けている場合に子名義口座での振込を求めるのは、返還金の帰属を明確にするための通常の実務であり、税務上も問題はございません。念のため支払記録や案内文書は保管し、教育目的であることを説明できるよう準備されると安心です。

上田様、増井様、ご回答くださいまして誠にありがとうございます。
基礎控除は1〜12月までとのこと承知いたしました。
教育費として認められる案件のようですがグレー部分とも取れる部分もありそうですね。
ご教示の通り、支払記録等保管し指摘があった場合に備えたいと思います。
大変助かりました。ありがとうございました。

とんでもございません。
お役に立ててなによりです。

本投稿は、2025年09月27日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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