相続税について
私(男)と同居人(女:まだ籍などは入れておりません)の間柄の話です。
将来を見据えた投資や車の購入などを考えて、必要な費用として110万円を超えた金額(ここでは300万円と仮定)を前出の同居人に貸した場合、贈与税の対象となりますでしょうか??
資産がないわけではないのですが、同居人の預金はできるだけ手元資金に残しておきたく、考えた次第です。
なお、預金残高から返済は可能ですので、貸すのは1年以内に一括で全額返済されることを想定しています。
この条件のもとで贈与税の対象にならない場合、どのようなものを用意しておけば税務関係の指摘を受けずに済むでしょうか??
税理士の回答
同居人に貸すということであれば、消費貸借契約書を作成し、振込などの返済事績を残し返済されれば贈与にはなりません。
ご回答ありがとうございました。
もう一点よろしいでしょうか。
先ほどの条件のもとに、ご助言いただいた消費貸借契約書を用意して、無利息で貸した場合でも、相続税関係は気にしなくても大丈夫でしょうか??
無利息だとその利息分のみが贈与と見做される可能性がありますので、たとえば年利1%で契約してはいかがでしょうか。
本投稿は、2025年09月30日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。