夫婦間共有口座への預金移動について
夫婦共働きの家庭です。
給与振込口座を夫、妻でそれぞれ管理しており、生活費は基本各々の口座で管理しています。
また、給与振込口座とは別に、貯蓄を目的とした口座を妻名義で作っており、互いの給与口座にある程度の余剰が出た場合は、その金額を貯めるようにして共有の口座という認識で使用しています。
今回、私(夫)が株式を売却したことにより給与振込口座の方に300万程度の余力ができ、以降投資の予定もないため、妻名義の共有認識の貯蓄口座へ移動しました。そのため、互いに贈与という認識はありません。
ご質問事項
①300万の移動は贈与税の対象となりますでしょうか。
②対象となる場合、貯蓄口座移動以降、300万は引き落とし等していませんが、給与口座に戻すなどで、対象外とすることはできますでしょうか。
③対象外となる場合、今後の使用用途によっては対象となる可能性はありますでしょうか。
税理士の回答
①~③について
給与振込口座を夫、妻でそれぞれ管理しており、生活費は基本各々の口座で管理しています。
また、給与振込口座とは別に、貯蓄を目的とした口座を妻名義で作っており、互いの給与口座にある程度の余剰が出た場合は、その金額を貯めるようにして共有の口座という認識で使用しています。
名義は重要です。
妻名義の共有の口座は、むしろ夫婦共通の生活費に費消するならともかく、貯蓄目的ではありえません。
私(夫)が株式を売却したことにより給与振込口座の方に300万程度の余力ができ、以降投資の予定もないため、妻名義の共有認識の貯蓄口座へ移動しました。そのため、互いに贈与という認識はありません。
奥様名義の口座に入金すると、贈与の意思がないにしても、課税庁は贈与とみなす可能性があるわけですから、そのリスクを負ってまで貯蓄のための夫婦共通の口座を作ることはすべきではないのです。
当該口座から夫婦それぞれの財産をそれぞれの口座に戻すか、当該口座を貯蓄目的ではなく夫婦共通の生活費などに費消していくことをおすすめします。
本投稿は、2025年10月07日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。