贈与税
車が2台ありまして、どちらも旦那の名前で登録なってますが、1台は旦那が通勤用、夫婦で出掛ける時その車を利用してます、
もう1台は私が通勤用に買い物などに乗ってます
ガソリン代や車の維持費車検代は、私の通帳から払ってますが‥なにも問題ないでしょうか‥‥
旦那の名前でなってますが、贈与にはなりませんか?
よろしくお願いいたします
税理士の回答
社会通念上、妥当な金額で日常生活に必要な費用であれば、夫婦間の協力扶助義務に基づく「生活費の分担」に該当します。
上記の質問内容は、「生活費の分担」範囲内ですので、贈与税の課税対象ではないと考えられます。

増井誠剛
車の名義がご主人であっても、実質的な使用者があなたであり、維持費を生活費の一環として負担しているのであれば、通常は贈与税の対象にはなりません。夫婦間における生活費や日常的な出費(車の燃料費・保険料・車検費用など)は、民法上「夫婦の協力義務」に基づく共同生活費とみなされるため、贈与として扱われないのが一般的です。
ただし、もし将来その車自体をあなたに名義変更して譲渡したり、高額な改装や購入費をあなた単独で負担した場合には、贈与と判断される可能性もあります。現在のように、日常生活の範囲内で維持費を支出している限り、税務上の問題はありませんのでご安心ください。
そうなんですね
夫婦の生活費に該当なんですね
ありがとうございます
本投稿は、2025年10月10日 07時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。