学資保険の相続税、贈与税の関係について
今年死亡した夫が、子が契約者、孫が被保険者である学資保険の保険料を支払っており、夫の死亡後、保険料は私の口座から支払うこととしました。この契約が孫A、Bのものふた契約あり、ともに相続財産として計上してあります。
今年孫Aの契約は満期を迎えますが、一括で私が200万円受け取る予定です。この満期金は契約者からの贈与とされてしまうのでしょうか?相続手続きを依頼している税理士さんからそう言われました。
夫が支払っていた契約を私が引き継いでいるので贈与になるのは納得がいきませんが、本当にそうなのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
税理士の回答
私(亡夫の妻)の既払い保険料分に係る保険料支払がありますから、その分は、母から子への贈与となるという意味で、貴殿の顧問税理士がご回答されたのではないかと思います。
そうなのです。という回答になると思います。
回答は以上です。
本投稿は、2025年10月10日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。