障害のある子どもの預金を家族で管理してきた場合、贈与税が発生しますか?
2016年から2023年まで、家族間で資金の移動を行いました。
家族構成は、夫・妻・成人した子ども2人です。
そのうち1人は障害基礎年金を受給しています。
お金の元は、障害のある子どものものです。
小さい頃からのお年玉や児童手当、親が子のために積み立ててきたものに加え、成人後は障害基礎年金の一部を毎月積み立てていました。
その資金を、将来の管理を任せるつもりで、障害のない兄弟の口座へ移しました。
合計で約500万円ほどになります。
その後も障害年金から毎月少しずつ兄弟の口座に入れており、最終的には総額で約700万円ほどになりました。
しかし、「やはり兄弟にお金の管理を任せるのは負担が大きいのでは」と思い直し、その700万円を母(私)の口座に移動させました。
障害年金はこれまで生活費として使っていなかったため、一部(約200万円)は生活費として使いました。
また、途中で母の口座から父の口座へ移し、すぐに母の口座へ戻したこともあります。
これらの資金移動は、あくまで「障害のある子どもの将来のために、家族で管理してきた」ものであり、贈与のつもりはありません。重度の障害者なので本人に贈与したという意識もありません。
しかし、家族間での資金移動も贈与税の対象になる場合があると知り、どう対応すべきか悩んでいます。
・過去に移動した分について、贈与税の申告が必要なのか、お金を障害ある子の口座に戻せば贈与税の申告の必要はなくなるのか。戻す場合は
年間110万を超えないように戻すべきか
・今後、どのように管理すれば問題がないか
・修正や説明をする場合、どのような手順をとればよいか
以上について、アドバイスをいただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

今までの資金移動は、家族間で贈与の意思がなく行われたものですので、贈与税の問題は生じません。障害のある子がもらった障害年金は本人のものですので、本人の口座に戻すと問題はありません。また、管理は家族で行っても問題はありません。
山本先生、ありがとうございました。
安心しました。
本当にありがとうございました!!
本投稿は、2025年10月10日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。