別居の父が払うスマホ代(機種代4千円+通信費1.5万円)は贈与税の対象?今年は別途110万円超の贈与
状況の整理です。
• 私は既婚の専業主婦で、父とは別居・父の扶養には入っていません。
• 恥ずかしながら、結婚後も、父が私のスマホの機種代約4,000円と通信費約15,000円を毎月直接支払っています(都度払い)。
• 通信費の一部は「auかんたん決済」経由の漫画サイト、@cosmeの月額課金(数千円)です。
• 今年はこれとは別に親からの贈与があり、基礎控除110万円を超える見込みのため、贈与税の申告を検討しています。
ご相談したい点:
1. 上記のスマホ機種代・通信費は、「通常必要な生活費」に該当して非課税と考えてよいでしょうか? それとも贈与として課税対象で、今年の申告に合算すべきでしょうか。
2. 漫画サイト等のコンテンツ課金の部分は「娯楽費」とみなされ、生活費非課税の範囲から外れますか?
毎月の概算は機種代4,000円+通信費15,000円(うちコンテンツ数千円)です。
上記のようなケースの一般的な考え方や、税務上の留意点をご教示いただけると助かります。
税理士の回答
増井誠剛
原則として親からの生活費等の支払いは「通常必要な生活費または教育費」に該当すれば、贈与税の課税対象外とされます。したがって、通信費や機種代が日常生活の連絡・安全確保など合理的な範囲内であれば、非課税と判断されるのが一般的です。ただし、ご自身が独立して生計を営んでいる場合、父親による継続的な負担は贈与性が強まると見られることがあります。また、漫画サイトや美容系課金など純粋な娯楽費部分については「生活必需性が乏しい支出」として、非課税扱いから外れる可能性があります。贈与税申告時は、非課税と判断できる生活費と娯楽費を区分し、金額の合理的根拠を示せるよう整理しておくことが望まれます。
本投稿は、2025年10月13日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







