贈与税
社会人になる息子が居ます
今年息子に贈与し、ギリ110万です
その他に、お年玉と就職祝い貰いました
全部合わせて12万ぐらい?
息子が義母にジャージがほしいと言われ1万5千円貰いました
それも贈与税の対象になるんでしょうか‥‥
すいません‥よろしくお願いいたします
税理士の回答
「お年玉・就職祝い(約12万円)」が慣習上相当な範囲、祖母からのジャージ代1.5万円が衣服費として実際に購入に充てられているなら、いずれも贈与税はかからず、申告は不要で差し支えないと考えられます。

増井誠剛
結論から言うと、ご心配はいりません。
贈与税の対象となるのは「経済的価値を有する財産の無償移転」であり、課税の対象は年間110万円を超える贈与額です。
ただし、社会通念上相当と認められる範囲──たとえばお年玉や就職祝い、誕生日プレゼントなどの儀礼的贈与──は、通常課税の対象外とされています。
今回のように、年間で約12万円程度のお祝い金や衣類購入のための1万5千円は、いずれも日常生活における扶養的・慣習的な金銭授受とみなされ、課税対象にはなりません。
したがって、贈与税の計算上は「110万円の贈与」のみを基礎とし、その他の祝い金やお年玉等は申告不要と考えて差し支えないでしょう。
ありがとうございます
申告不用ですね
本投稿は、2025年10月19日 20時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。