住宅購入時の贈与税について
今月住宅を購入しました。住宅購入後に親からお祝いとして200万円貰いました。もう資金は借入し払っているため頭金でお祝いの200万円入れる事はできません。この場合、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税を適応するにはどのようにすれば良いでしょうか?
税理士の回答
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税については、
「住宅用家屋の新築または取得とあわせて、その敷地の用に供されている土地の取得のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築をした場合…」
と租税特別措置法第70条の2に規定されています。
この規定を適用するためには、「贈与を受けた資金が、土地や住宅の取得のための対価に充てられていること」が要件となります。
ご質問の内容を前提とすると、住宅の購入資金はすでに借入金で支払いが完了しており、贈与資金を取得の対価に充てていないため、本規定の非課税の適用は受けられない可能性が高いと考えます。
わかりやすい回答ありがとうございます。
そのお金で繰り上げ返済をしてもだめなのでしょうか?
わかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2025年10月21日 19時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。