扶養義務 生活費 同居
色々なサイトでアドバイス頂いてますが、どれが正解か分からなくなり混乱してきました。。
同居の際の生活費について。
父と夫婦、子供4人で同居しています。
夫婦には収入があります。ですが父は年金が多いので生活費を家族全体のを負担してくれます。
①同居なら家族全体の生活費負担は誰がしても贈与にはならないか?
②扶養義務者への生活費援助は非課税となりますが夫婦には収入がある場合。
同居なら大丈夫ないのか。
③扶養義務者間は非課税ですが、子の配偶者は父とは血縁関係ではないので非課税になるのか。(民法、税法がよく分かりません)
④生活費の他に生前贈与がある場合には子の配偶者は非課税枠を110万使えるのか。
長々と申し訳ございません。
これから生活費など諸々やっていくのに何が正解か分からなくなり教えて頂けたら嬉しいです。
税理士の回答
竹中公剛
色々なサイトでアドバイス頂いてますが、どれが正解か分からなくなり混乱してきました。
(記載の生活費を)税務署が贈与と決めた場合には、裁判で争わない限り、それで決まりです。裁判をすれば、裁判所が最終決定をします。その決定が、正しいことになります。
なので、難しいのです。
贈与をしながら、生活費の援助ということですので、回答者はみな悩みます。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年10月22日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







