住宅取得資金贈与と暦年贈与
戸建住宅を購入するにあたり実親から800万円の援助を受ける予定です。一部を諸費用の支払いに充てる場合、住宅取得資金贈与ではなく暦年贈与として受ける必要がありますか?
その場合受け取り方法など気をつけることはありますか?
税理士の回答
特例適用条件を満たさないような住宅購入のためではない部分の支出に充当した金額部分は、暦年贈与としてその金額分だけを計算上で切り分けると良いと思います。
一般的には住宅購入代金を支払う口座に贈与してもらうお金を入金してもらうのが良いでしょう。
例示としては、
購入費3500万円、住宅資金贈与800万円、住宅尾ローン3000万円のケースで、余剰分の300万円は新しい家具や電化製品等の購入費で使い、3500万円分を購入費充当するイメージです。
住宅ローン控除3000万円、贈与特例500万円、一般暦年贈与300万円といった切り分け。
回答は以上とします。
本投稿は、2025年10月26日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







