親負担の旅行代金 贈与有無
実家の両親と海外旅行を行い、私の分も含め親が負担してくれると言う前提で支払いは全て私のカードで行うとします(計100万円)。
その後この代金を親に請求し私の口座へ入金し場合、扶養家族による生活費の一部で金額も社会通念上適当という理解で贈与税はかからないという理解で良いでしょうか?
なお、贈与非課税枠の110万円は利用できない前提となります。
税理士の回答
上田誠
はい、あなたの理解は正しいです。
今回のように「親が家族全体の旅行費用を負担し、あなたが一時的に立て替えて支払った」という形であれば、
贈与税の対象にはなりません。
これは、生活費や娯楽費の範囲内での親から子への支出として、
「扶養義務者間の通常の生活費または教育費」に該当するためです。
税法上、こうした支出は 贈与税の非課税対象 と明確に定められています。
回答ありがとうございます。
生活を一にしておらず、同居もしていない場合でも明確に当てはまりますでしょうか?
本投稿は、2025年11月01日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







