親負担の旅行代金 贈与有無
実家の両親と海外旅行を行い、私の分も含め親が負担してくれると言う前提で支払いは全て私のカードで行うとします(計100万円)。
その後この代金を親に請求し私の口座へ入金し場合、扶養家族による生活費の一部で金額も社会通念上適当という理解で贈与税はかからないという理解で良いでしょうか?
なお、贈与非課税枠の110万円は利用できない前提となります。
税理士の回答
上田誠
はい、あなたの理解は正しいです。
今回のように「親が家族全体の旅行費用を負担し、あなたが一時的に立て替えて支払った」という形であれば、
贈与税の対象にはなりません。
これは、生活費や娯楽費の範囲内での親から子への支出として、
「扶養義務者間の通常の生活費または教育費」に該当するためです。
税法上、こうした支出は 贈与税の非課税対象 と明確に定められています。
回答ありがとうございます。
生活を一にしておらず、同居もしていない場合でも明確に当てはまりますでしょうか?
良波嘉男
結論から申し上げると、同居していなくても、今回のような親負担の旅行代は贈与税の対象になりません。
扶養義務者間の生活費・娯楽費として、非課税扱いになります。
【理由(税務署の判断基準)】
国税庁の規定では、「生活を一にしているかどうか」は 非課税要件ではありません。
非課税となるのは、“通常必要と認められる生活費・教育費(相続税法21条の3)”
であり、これは親子が別居でも世帯が分かれていても扶養控除を取っていなくても“扶養義務のある親子”である限り適用されます。
つまり、『扶養義務者間(親↔子)=非課税の範囲が広い』のが税法の原則です。
【税務署が見るポイントは「同居」ではなく「実態」】
以下の条件を満たす限り、同居していなくても贈与とは見ません。
① 親自身が負担する意思である(あなたは立替ただけ)
→ 親の負担=親の支出=非課税(生活費・娯楽費扱い)
② 金額が“社会通念上”極端に過大でない
今回の100万円の旅行代は、旅行費用として一般的な範囲。
③ 親からあなたへの返金が証拠として確認できる
(通帳の送金履歴など)
【逆に贈与と疑われるのはどんな場合?】
旅行代を 子が本来負担すべきものを、親が恒常的に援助している
生活費・娯楽費の範囲を超えて「資産形成につながる支援」
(例:車購入・株購入のための支援)
旅行は 消費行為であり、資産形成ではない ため、
この心配はほぼありません。
【まとめ】
同居していなくても
生活を一にしていなくても
親の負担意思があれば
→ 親負担の旅行代は 完全に非課税
→ 贈与税の問題なし
→ “立替精算”という取扱いになる
税務署が否認する要素はありませんので安心して大丈夫です。
本投稿は、2025年11月01日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







