贈与する土地の評価額について
地方に所有している土地をそこに居住している親戚へ贈与します。
契約・手続きは司法書士に頼もうと思いますが
贈与税等に必要な土地の評価は先方がするものでしょうか?
専門家に依頼する場合、費用負担はどうなりますか?
初めてのことなので、注意するべき点がありましたら教えてください。
税理士の回答

贈与する土地の贈与税を計算する上での評価額と言う意味なら、通常は、財産評価通達というものに従って税理士が評価します。
この評価額が実態よりも高額な場合には、相続税が不当に高くなりますので、不動産鑑定士に評価を依頼するなど、他の方法で、税務署に認められると考えられる方法によることもあります。
しかし、財産評価通達によらない方法は、通常の贈与税申告の費用に追加の費用(不動産鑑定士への報酬など)がかかりますし、税務署が認めない可能性もあり、その追加費用に見合う、または、否認リスクに見合う、贈与税の減額が期待される場合のみです。
具体的な金額は、税理士によります。
何人かの税理士に見積もりを出してもらって、比較検討することになります。

贈与者側は特に気にする必要はありません。受贈者側が評価、贈与税申告することになりますので。
影響するとすると、受贈者側が申告せず、申告しても納税しない場合、贈与者側に連帯納税義務が生じることがあることくらいでしょうか。
これも、贈与税申告はきちっとして、納税もすること、と軽く触れておけば特に贈与者側で気にされることは無いのかと存じます。

追加です。
贈与税の申告義務は、贈与を受ける側(受贈者)にありますので、上記の税理士報酬は、受贈者の負担になります。
受贈者が、これらの現金出費負担ができないケースも多いですが、その場合は、その贈与税額と申告費用等も併せて贈与することになります。
先生方、ありがとうございます。
死因贈与の場合も同じでしょうか?
先方に知らせずに遺贈の遺言を残し、執行される場合も同じでしょうか?

〉先方に知らせずに遺贈の遺言を残し、執行される場合も同じでしょうか?
遺言で財産を遺贈するのに、先方に知らせなくても有効です。
先方が欲しくなければ、放棄すれば良いことですから。
もしかして、最初のご質問も、贈与でなく、遺贈ですか?
遺贈ですと、贈与でなく、相続税になります。
評価については、贈与税も相続税も同様です。
遺贈の場合、税理士の費用負担は、相続人と受遺者で話し合って自由に決めてください。誰がいくら負担しても、税務上の問題は生じません。
〉死因贈与の場合も同じでしょうか?
死因贈与は遺贈と同様の取扱いになりますので、贈与税ではなく、相続税となります。
ちなみに、遺贈は遺言でされるものですから、先方に知らせる必要はありませんが、死因贈与は契約ですから、あげる側ともらう側との契約(契約を交わすのだから当然合意している)です。
口頭でも契約は有効ですが、通常は契約書を交わしています。
たびたび的確にご回答いただきありがとうございます。
当方としては生前贈与➡死因贈与➡遺贈の順で考えておりますが贈与税が高すぎるようです。
万が一の時のために遺贈の遺言書を書きました。無料で譲りたいだけなのに税金やら手続きがなかなか難しいのですね。

通常は、よほどのことが無ければ、親族間で贈与の手法は利用しません。
相続で引き継ぎます。
御返事ありがとうございます。
相続人ではありませんので、死因贈与か遺贈ということでしょうか?

遺言書において、遺贈とすることになりますね。
今回の場合、死因贈与と遺贈の違いは 契約(遺言)の有無以外にありますか?
死因贈与ですと契約前に、先方が評価額を自分で調べるということでよろしいでしょうか?

相続税と贈与税においては、死因贈与と遺贈は同様の取扱いです。
税法以外の違いに関しては、申し訳ありませんが、ご回答できません。
相続人でなければ、ご相談の流れでは遺贈か死因贈与ですが、一般的には売却などもありますね。
死因贈与契約を交わすにあたって、受贈者側で評価する必要はありませんが、評価をなさるのは構いません。
ただし、それが、相続税法における評価額ではない場合、例えば不動産業者による売却査定額などである場合は、その金額で相続税が計算されるわけでないことはお分かりですね。
大変ご親切に回答頂きありがとうございます。
司法書士、税理士の先生に相談して進めていきたいと思います。
本投稿は、2018年05月12日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。