贈与とみなされるか否か教えてください
現在婚約中で年内に入籍予定です。
また、2人で住む家を建築中です。
家は来年4月に完成予定であり、それぞれが支払った費用に応じた持ち分で登記しようと考えていますが、
近々ハウスメーカーに着手金1100万円を支払う必要があります。
この着手金1100万円の全額を、私が入籍前にハウスメーカーに支払う場合、
「婚約相手への贈与とみなされて贈与税がかかるのではないか」と知人から聞かされました。
ネットで同じような質問・回答を検索すると、
■入籍前後で扱いは変わらず、どちらにしても税金はかからない
■入籍前後で扱いは変わらず、どちらにしても税金がかかる
■入籍前後で扱いが変わる
と、見解が様々です。
結局のところ、入籍前に支払うものに対して税金はかかるのでしょうか?
家は総額で3000万円程度です。
私と婚約者が1500万円ずつ出し、登記も2分の1ずつの共同名義とするならば、
「其々が自分の分を自分で払うだけ」なので税金がかかる訳がないと思うのですが、、、
なにぶん素人であまりよくわかっていないため、教えていただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
入籍前であろうが、結婚してからであろうが、登記持分に応じた金額を自分が負担せず、相手の方が負担すれば贈与税がかかります。
3000万円の家の場合、双方が1500万円ずつ負担するのであれば、登記持ち分を2分の1にすれば、贈与税はかかりません。あなた様のご理解のとおりです。
なお、着手金をあなた様が全額負担したとしても、結果的に残金を含めた合計額の負担が2分の1ずつとなるのであれば、一時的に着手金部分を立て替えただけなので贈与税の問題はないものと思われます。
伊香先生、ご丁寧な回答ありがとうございます。
おかげさまで安心することができました。
本投稿は、2025年11月05日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







