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贈与になるか

家の持ち主旦那です
毎年家の資産固定代、年に9万ぐらい払ってます
5月になると市役所から封筒届いて4回に分けて払ってますが
旦那の名前ですので、旦那が払わないといけないでしょうか?
息子から生活費もらってますが、その生活費から少し出すと、贈与になりますか‥?

よろしくお願いいたします

税理士の回答

成人の息子様から社会通念上の範囲で生活費を負担してもらっても贈与にはなリません。
したがって、固定資産税に充てても贈与にはなりません。

本投稿は、2025年11月08日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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