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連帯債務の住宅ローン。繰り上げ返済する際の贈与税について。

夫婦連帯債務で住宅ローンの返済をしています。
以下の場合は贈与税がかかるのか教えてください。

住宅の名義は夫婦で二分の一ずつ
頭金 夫:400万円 妻:600万円
現在のローン残高は2000万
ローンの負担割合は夫6:妻4
返済は夫の口座から年間約100万円

ローン返済の口座が夫名義のため、
妻の口座から夫の口座に300万円を送金し、
夫の口座から300万円繰り上げ返済をします。
この場合も贈与税がかかるのでしょうか。

税理士の回答

かかります。
所有権持分にあわせて、夫と妻のこれまでの返済割合を決定していたと思います。
妻が繰り上げ返済することで、返済の負担割合が変わるのであれば、返済割合で調整をするのか、繰り上げ返済分を新たに夫から妻への借入として別建てで返済をするのか、最終的に、所有権に合わせた負担割合になるようにすると良いでしょう。
後者については、夫の返済については即時払いを除き、ある時払いではなく、定期的な定額払いとなるような設定にすると良いでしょう。
回答は以上とします。

回答ありがとうございます。

今回繰り上げる300万円は妻の負担分(ローン残高2000万のうちの800万円)に充て、残りのローン1700万円の負担割合を夫婦間で変更し、最終的に持分1:1になるように支払いをしていけば、今回は贈与には当たらないという解釈で良いでしょうか。

できれば夫から妻への借入という形を取らずに進めたいと考えています。

場合によっては、繰り上げ返済の額を基礎控除内の110万円にすることも検討します。

本投稿は、2025年11月09日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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