贈与税
みんなで一緒に暮らしております
たまに外食行きます
来月行く予定ですが、一人5000円食べ放題です
私の給料からおろして行くつもりですが
私以外に贈与なるんでしょうか‥‥?
義母、旦那、息子二人=社会人
また、息子二人に今年お金渡しまして‥‥
110万振り込みしました
よろしくお願いいたします
税理士の回答
上田誠
家族との外食代は「日常生活に通常必要な支出」であり、贈与にはなりません。
社会人の息子への110万円振込は、贈与には当たるが非課税(申告不要)です。
今後も年間110万円を超えない範囲であれば、税務上の問題はありません。
三嶋政美
ご家族での外食代は、通常「生活費」として扱われ、贈与には該当しません。生計を一にしている親族間での食費や日常的な支出は、扶養義務の範囲内と見なされるため、課税対象外です。ただし、息子さん二人への110万円の振込は、年間110万円の基礎控除を超えない範囲であれば贈与税はかかりません。もし複数回に分けて渡しており、合計が110万円を超える場合は、贈与税の申告が必要です。形式上の証拠(通帳・メモ等)を残しておくと安心です。
本投稿は、2025年11月10日 08時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







